こんにちは!ライターのmiyamotoです! 固定資産税は不動産を持っている人が支払う税金ですが、高額な場合もあってお困りの人も多いのではないでしょうか?そんな固定資産税の支払いがどうしてもできず、滞納をしてしまいそう、すでに滞納してしまっている場合にはどうなってしまうのでしょう。マンションの固定資産税が払えなくて困っている人に、できる限りの対処方法をお伝えします。
一番いけないのは、「見て見ぬふりをしてしまう」ことです。
ちょっと面倒もありますが、リスク回避のために頑張りましょう!
マンションの固定資産税を滞納した暁には…
まず最初に、一番まずい対処例をお伝えしましょう。
固定資産税は住民税のように「誰からも取る」税金ではありません。
例えば、賃貸マンションやアパート、貸家に住んでいる人に固定資産税は関係のない話です。
持ち家や販売型のマンションを持っている人、またはマンションやアパートのオーナーなどが支払うべき税金となります。
そのため、「ない袖は振れない」とは言えないケースが多く、その固定資産税の原因となっている不動産自体を差し押さえられてしまうこともあるのです。
滞納から差し押さえまでの手順を見ていきましょう。
滞納しちゃった!
固定資産税の納付は、年4回です。
それぞれには納期限が付いており、それを過ぎたら「滞納」という扱いになります。
滞納し始めたら、同時に延滞税もかかり、支払う金額も時間とともに増えていきます。
10日から20日程度滞納を続けると督促状が発送されることが多く、その後は法律によって財産を差し押さえられる可能性が高くなります。
督促を無視しちゃった!
督促状を無視することは、最もリスクの高いことです。
支払いの意志がないと判断されてしまい、差し押さえのリスクがさらに上がります。
無視を続けると、次は職員による「財産調査」が始まります。
いよいよ差し押さえが!
預貯金や会社のお給料、保険などの財産から一定の徴収が行われます。
その間はすべての財産を自分で動かすことができなくなります。
さらに、お給料を差し押さえる際に会社にも固定資産税の滞納がバレてしまいます。
これらの財産でも間に合わない、財産がない場合には、不動産の売却が行われます。
滞納は怖い!対処方法は?
滞納には、恐ろしい未来が待っています。
財産を失うだけでなく、会社に知られたら信用さえも失うリスクがあります。
そんな滞納の対処方法は、時間との勝負です。
現金がなくても、不動産を売りたくなくても、何とかする方法はあるはずです!
滞納しそうな時は
お役所では、「期限を守る」ことを非常に重く見ています。
ですから、固定資産税がどうしても払えそうもない場合には、こちらから先に「固定資産税が支払えないがどうしたら良いか」と相談することが大切です。
実際に、滞納して差し押さえというケースは多いもので、素直に相談しに来てくれる人はありがたいものです。
職員もそういった誠実な対応をする人には丁寧に対応してくれます。
滞納しそうな固定資産税は、分割払い(分納)、徴収の猶予(納付の先延ばし)で対応します。
少額であっても支払いができる金額をコツコツと納めていくのが分納です。
提出書類など手続きが簡単な方法となります。
一方、徴収の猶予は、メリットも大きいのですが、ちょっと難しい面もあります。
徴収の猶予のメリット
- 延滞税を減らしてもらえる
- 差し押さえをされない
- その後の分納がうまくいかない場合も話し合いのチャンスが得られる
徴収の猶予の条件
- 災害や盗難などに遭った
- 自分や家族が病気やケガで働けなくなった
- 事業がうまくいかなくなった(損失を被った、廃業など)
- それ以外の要件でも似たような事態
徴収の猶予には、提出書類の準備や審査など、面倒もあります。
それでも困った時には非常に助かる制度です。
滞納をしてしまった時は
すでに滞納してしまった場合にも、早急に相談に行くことが大切です。
差し押さえが始まる前には、上記の手順で滞納の解消を目指す方法を探りましょう。
また、差し押さえされてしまっている場合にも回避できるかも知れない方法があります。
それが換価の猶予です。
換価の猶予とは、差し押さえされた財産(不動産)の売却を待ってもらう制度です。
一時的に売却を伸ばしてもらえる他、延滞税の減免があります。
換価の猶予の条件
- すでに財産が差し押さえられている
- 財産が売却されると生活や仕事ができない
- 差し押さえられた不動産の固定資産税以外の滞納はない
- 納税の意志がある
ただし、これが認められるケースは少ないため、やはり差し押さえ前の対応が大切になります。
条件さえ合えば「滞納処分の停止」も
滞納処分の停止は、条件が合えば滞納した税金がゼロになる制度です。
非常に便利なシステムですが、これも認められるケースばかりではありません。
これを利用しようとして断られるケースもあります。
「滞納処分の停止」の条件
- 財産を処分しても滞納を解消できない
- 生活が著しく困窮する場合
- 滞納者の住所と財産がともに不明の場合
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実は私も、3年前に固定資産税の支払いを滞納し、差押え寸前までいきました。
支払いの滞納や遅延は、あなたの将来だけでなく周りの家族にまで被害が及びます。
あなたが返済できなければ最終的に家族や親族が責任をとることになってしまうのです。
時間が経過すればするほど、状況は悪化していきます。
『そんなこと言われても、手元に現金がないからどうしようもないんだよ!!』
と、返済に苦しむあなたの悲鳴が今にも聞こえてきそうです。
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マンションの固定資産税の滞納は早めの対応を
自宅マンションを差し押さえられないためには、こちらからのスムーズなアクションが欠かせません。
対応が遅くなればなるほど状況は悪くなるので、思い立ったときにすぐに行動するべきです。
大切な財産を守って、快適な暮らしとできる限りの納税を目指しましょう。

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