『年金が高すぎて払えない・・・』『もうすぐ給料日だけど支払い期限を過ぎてしまう・・・』年金の支払いは家計を大変圧迫しますよね。今回は国民年金の支払いが遅れるとどうなるのか、対処方法について解説していきます。
この記事の目次
国民年金の支払い日、支払い期限、支払い期間はいつ?
国民年金は、毎年4月の上旬頃に4月〜翌年3月分の払込用紙がまとめて届きます。
毎月の支払い期限は月末となっており、払込用紙に記載されている納付期限に従って払込をします。納付期限は原則『納付対象月の翌月末』となっているので期日を守って支払うようにしましょう。
支払い日、支払い期限、支払い期間
支払い期限は基本納付対象月の翌月末です。たとえば、平成29年6月分の支払い期限は平成29年7月31日です。
前倒しでまとめて支払うと適用される割引などもあり、早めにまとめて支払いを済ませていくと保険料に割引が適用されます。
払込用紙は1年分届いていますので、その分に関してはいつでも前納が可能です。
納付期限切れの用紙はいつまで使える?
国民年金の納付期限切れ用紙の使用期間は意外と長く、期限が切れてからも2年間はコンビニなどで使用が可能です。これを『使用期限』といいます。
納付用紙が期限切れで払えない場合はどうすれば良い?
納付用紙は納付期限を過ぎても、そこから2年後の使用期限まで支払いが可能です。
この使用期間も過ぎてしまうと払込用紙で支払いをすることができなくなり、『未納』として処理されます。
未納が確定すると、基本的にはそれ以降の納付はできません。
しかし平成27年10月から平成27年平成30年9月30日まで後納制度が適用されていますので、この制度を利用すれば過去5年までならさかのぼって支払いすることが可能です。
後納制度を利用する場合には、年金事務所にて申し込みをする必要があります。
国民年金の毎月の支払い金額はどうやって決まるの?
国民年金の毎月の支払金額は、第1被保険者および任意加入被保険者の場合、年収などに左右されることはなく、令和元年度は一律16410円となっています。
第2被保険者も同じ金額を支払いますが、厚生年金保険や社会保険料と共にお給料から天引きになるため、毎月の支払い総額は収入によって変化します。
まだ、第3被保険者に関しては本人の保険料負担はありません。
第1被保険者・第2被保険者・第3被保険者って誰のこと?
国民年金の支払金額を知るためには、自分が被保険者としてどの部類に入るのかを知る必要があります。
まずは、以下の表を参考にして自分がどの被保険者に入るのかを分類しましょう。
年齢 | ||
第1被保険者 | 日本国内に住所があり、第2・第3被保険者に該当しない人 | 20歳以上60歳未満 |
第2被保険者 | 厚生年金保険や共済組合に加入している人(公務員・サラリーマン) | 下限なし・上限原則として65歳 |
第3被保険者 | 第2被保険者の被扶養配偶者 | 20歳以上60歳未満 |
つまり毎年4月に納付書がまとめて届くのは、第2・第3被保険者に該当しない第1被保険者の方です。
職業での分類はむずかしいのですが、ざっくりいうと自営業の方やフリーターなど国民健康保険に加入している方が第1被保険者に該当します。
ただし、専業主婦の方で配偶者である旦那さんが会社勤めのサラリーマンで、扶養に入っている場合には第3被保険者に属します。
任意加入被保険者とは誰のこと?
第1〜第3被保険者に属さない任意加入被保険者とは、以下の3つのいずれかに該当する人のことを指し、第1被保険者と同額の保険料を支払います。

- 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で、厚生年金や共済年金などを受給できる人、または国民年金に相当する外国の年金で一定のものを受給できる資格のある人
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満の人
- 国籍が日本だが、日本国内に住所のない20歳から65歳未満の人
たとえば、国民年金の受給資格を得るためには60歳までに保険料を25年以上支払う必要がありますが、保険料の納付をスタートした年齢が遅く、60歳までに納付年数が満たない場合などに、任意加入被保険者となって65歳までに25年の納付期間をクリアして受給するという方もいます。
国民年金の支払いが遅れるとどうなる?
国民年金の支払いが遅れると、期間に応じて滞納処分が施行されます。
それでは、時系列とともに滞納処分の流れを見ていきましょう。
滞納処分の大まかな流れ
滞納処分は以下の流れで行なわれます。
電話・自宅訪問・郵便物による保険料納付の催告通知
納付期限が切れてまず行なわれるのが、電話や郵便物などで『保険料を納付してください』という促し程度の催告状が送付されてきます。
また、場合によっては自宅への訪問もあり『保険料を支払ってください』という促しを受けます。
特別催告状の通知
催告通知を無視し続けると、催告通知が特別催告状に切り替わります。
これまで『保険料を納付してください。』という促しのみの内容から、『保険料を納付するか免除申請をしないと財産などが差し押さえになる可能性がありますよ。』というやや警告的な内容に変化します。
最終催告状の通知
特別催告状を無視し続けると、今度は最終催告状が通知されます。
ここまでくると、最終的な警告の意味合いが含まれており、ここから本人や世帯主・配偶者などの所得の調査がスタートし、滞納に対しての処置が動き出します。
督促状の通知
最終催告状も放置して所得の調査がスタートし、結果として保険料を納付する能力があると判断されると督促状が通知されます。
この督促という状態になると保険料に延滞金が発生し始めますが、督促状に記されている指定期限までに完納すれば、延滞金は発生しません。
また、通常保険料支払いの期限は2年とされており、2年間支払いがないと時効となりますが、督促状が届くとそのタイミングで時効が中断されますので延滞金が増え続ける形になります。
延滞金はいくらかかる?
延滞金に掛けられる利率は年14.6%(納期限から3月までの保険料にかかるものは年7.3%)です。
たとえば16490円の保険料を1年間滞納すると
16490円×12ヶ月=197880円となります。
ここに延滞金である14.6%をかけると
197880円×14.6%=およそ28890円になります。
単純に計算しただけでも1年の延滞で3万円近くの延滞金が発生してしまうのです。
滞納処分
督促状も放置し、指定された期限までに支払いを行なわなかった場合には、国税滞納処分と同じように処分が下されます。
年金は税金ではありませんが、税金を滞納した時と同様に預金口座に入っているお金や土地などの財産を差し押さえられます。
財産の差し押さえを解除するためには、年金保険料や延滞金を支払う必要があります。
状況別でみる対処方法まとめ
国民年金の支払いは、令和元年度で月16410円と決して安い金額とはいえません。
そのため支払いが遅れてしまうこともあると思いますが、放置しておくと遅延金の発生や財産の差し押さえなどデメリットが多いのも事実です。
そこで今回は、国民年金の支払いが遅れそう、または遅れてしまった場合の状況別の対処法もご紹介します。
①支払いが遅れそうな場合
まず、事前に支払いが遅れそうなことが分かっている場合には、年金相談窓口に電話で相談するのがベストです。
支払い期日の延長を電話連絡で相談する
基本的に払込用紙自体は、納付期限を過ぎても2年後の使用期限まで利用できますが、催告状が届くというリスクがあります。
このリスクを回避するために、事前に支払いが遅れることが分かっている場合には、年金窓口へ連絡を入れて支払い期日の延長を相談しておく必要があります。
窓口に相談することで、多少の遅れを待ってもらえたり、後納制度を提案や、状況によっては免除申請手続きをとってもらうこともできます。
仕事を辞めたばかりで就活中だったんですが、今まで勝手に給料天引きとなっていた国民年金保険料の通知が初めて自宅に届いた時には、1万6千円という高額に驚きました。
無職の私には支払いが難しいと思い、最寄りの年金窓口に相談しました。
免除申請もできるといわれましたが就職活動を積極的に行なっていたので、免除申請はせずに支払いが1ヶ月ほど遅れてしまうかもということだけを伝えたんです。
その後すぐに就職が決まり、約束通り1ヶ月後に支払うことができました。支払い用紙もそのまま使えたのでコンビニで支払えたのも良かったし、延滞料も発生しませんでした。
無利息期間ありのカードローンを利用する
今は年金保険料を支払うお金がなくても先に収入を得る予定があるのであれば、無利息期間サービスのあるカードローンを利用して年金保険料を先に納めてしまうというのも1つの方法です。
中でもアコムは、新規契約者を対象に無利息期間サービスが設けられており『30日間無利息サービス』を受けることができます。
カードローンを上手に利用して、年金保険料を一時的に立て替えることで遅延金の発生を免れることが可能です。
※18,19歳の方は契約に至りづらい可能性がございます。また、収入証明書のご提出が必要になりますので、ご準備をお願いいたします。
②既に支払いが遅れている場合
すでに支払いが遅れている場合には、年金の免除申請をするか滞納分の支払いをするしかありません。
所得が低く月々の年金が支払えないという方は、年金窓口にて免除申請をおこなってください。
滞納分の支払いをする
年金の免除申請をしない方であれば、なるべく早く滞納分の支払いを済ませる必要があります。
現在来ている通知の内容によっては延滞料が発生している可能性もありますので、早めに納付したほうがその分延滞料金がかかることもなくおすすめです。
無利息期間ありのカードローンを利用する
また、すでに支払いが遅れてしまっている場合でも、先に確実な収入が得られる予定があれば無利息期間サービスのあるカードローンを利用して、立て替えておくという方法もあります。
無利息期間サービスを利用し期間内に返済すれば利息がかかることはありませんので、年金延滞料のリスクをなくすことができます。
③差し押さえ通知が届いた場合
催告状や督促状などを放置していると、最終的に差し押さえ通知が届いてしまいますが、ここまでくると支払い期限延長などの相談はできません。
財産の差し押さえを免れるためには、滞納分を支払う必要があります。滞納分が支払えないということであれば、差し押さえが実行されます。
国民年金を滞納すると将来どんな影響がある?
国民年金保険料を滞納することで発生するリスクは、先に述べた延滞金の発生や財産の差し押さえだけではありません。
国民年金を滞納すると将来的に以下のデメリットが発生する可能性があります。
年金が受給できない
国民年金の受給資格は原則、納付済期間と保険料免除期間または合算対象期間を合わせて25年以上ある方となっています。
たとえば20年間だけ国民年金保険料を納付しても、年金を受け取ることはできません。
また、国民年金保険料は25年以上あれば受給資格がありますが40年納付している人と25年納付した人の受給額には差が生じ、納付年数が短いと受給額はその分減額される仕組みになっています。
障害基礎年金が給付されない
大きな事故や病気などの影響で、何かしらの障害が発生した時には、障害基礎年金が給付されますが、年金の未納により受給条件を満たすことができないと、障害基礎年金が給付されません。
遺族基礎年金が給付されない
遺族基礎年金とは、年金加入者が万が一なくなってしまった場合に遺族に支払われる公的年金です。
こちらも国民年金保険料の未納により受給条件を満たすことができないと、遺族が遺族基礎年金を受け取ることができません。
お金がなくて払えないなら無利息カードローンを利用すべし!
一時的にお金がなくて国民年金保険料が支払えない方で先に収入の予定がある方であれば、無利息期間サービスのあるカードローンを利用するのもおすすめです。
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これってどうなの?国民年金の支払い遅れに関するQ&A
国民年金は基本的に25年以上の納付期間があれば受給が可能となりますが、納付期間によって減額されることもあります。1ヶ月程度の滞納でしたらそれほど大きな影響はないにせよ、全く影響がないとはいいきれませんので、支払っておくことをおすすめします。
たとえば、20歳から60歳までの40年間のうち1ヶ月未納があったとしても受給資格は満たしているため、年金を受給することは可能です。ただし、満額貰える人と比較すると減額などの影響が微妙にでる可能性がありますので、なるべく未納がない状態にしておくとよいでしょう。
本来は満額を納付期限までに支払う必要がありますが、どうしても支払いができず分割でなら支払い可能という場合には、年金機構の窓口にいって分割納付を相談することができます。相談次第では分納にできる可能性がありますので、分割払いを希望する方はまずは年金機構窓口に相談してみましょう。
国民年金の納付期限は、基本的に月末となっており、納付書の使用期限は2年間となっていますので1年遅れでも払込は可能です。
しかし、納付期限までに国民年金保険料が支払われない場合、催告状などが届き延滞金が発生する可能性があります。
また、『25年以上払えば年金は受給できる』と思っていても1年以内に未納があると、万が一発生する可能性のある障害年金や遺族年金の受給資格がなくなる恐れがあります。
万が一の事態に備えるためにもなるべく滞納は起こさず期限内に支払いを済ませましょう。
国民年金保険料の支払い期限の時効は原則2年となっていますが、支払い期日から時効になるまでには催告通知や督促状が届き、延滞金などリスクの発生を伴います。
長期の支払い期限延長を希望する場合には、年金機構窓口にて免除申請を行なうことをおすすめします。また、年金機構窓口(旧社会保険事務所)で後納制度を利用すれば、後納保険料を過去5年までさかのぼって納付することも可能です。(平成30年9月30日をもって終了)
この記事の監修専門家