こんにちは。ライターのmiyamotoです。今回は、ちょっと深刻なお話、事故などの損害賠償が支払えない時の対処法について考えてみようと思います。
事故は相手を傷つけたり大きなダメージを与えてしまうものなので、その賠償は税金や借入金などを延滞するような気持ちでは反故にしないで頂きたい問題です。(これらも当然延滞してはいけませんけどね!)
しかし、現実的には支払うための元手となるものがなければ、相手に十分な損害賠償のお金を渡すことはできません。
そんな場合には、どのような方法で解決することになるのでしょうか?
損害賠償とはどんなものでしょう?
損害賠償とは、文字通り相手が受けた「損害」に対してその埋め合わせとなる賠償を行うことをいいます。
損害賠償では、失ったものだけに対してだけでなく、その事故などがなかった場合に受け取れるはずだった利益に対しても賠償が行われます。
交通事故や事件などで誰かを傷つけたり、ものを壊したりした場合に、民法や民事紛争で発生します。
賠償金は通常、現金で支払われることになり、自動車事故などでは自賠責保険や任意保険で対応することになります。
損害賠償金の決定
損害賠償金を決めるためには、直接当事者同士が話し合うことはなく、保険会社が間に立って交渉などを行います。
この交渉において話がまとまれば「示談」となり、示談書に被害者側が合意のサインをすることで交渉によって決まった金額の損害賠償が行われることになります。
ところが、自動車事故を起こしたものの加害者側が任意保険に入っていなかったりすると、自賠責保険だけでは賄いきれない賠償責任が生じて、損害賠償金を自分で用意しなくてはいけないことになることがあります。
こうした事態において、預貯金から賠償金を支払うことができれば問題はありませんが、多くの人は損害賠償金を賄えるほどの預貯金は持っていません。
むしろ、お金がないから仕方なく任意保険に入っているという人の方が多いかも知れません。
損害賠償金が払えない!そんな時
損害賠償金は突然の事故などで発生するもので、多くの人が「自分は無関係」と思って生活しているものです。
そのため、普段任意保険や預貯金などの備えがない人は、真っ先に「損害賠償が払えない!」という事態になるでしょう。
損害賠償金が払えない場合には、と言うよりも「支払う意思も見えない場合には」、差し押さえが行われる可能性が高くなります。
損害賠償が払えないと差し押さえに
差し押さえは、損害賠償金を受け取るはずの被害者の裁判所への申し立てによって始まります。
裁判所で決定されている損害賠償金を支払えない場合には、被害者が債務名義となって申し立てを行います。
債務名義とは、裁判所の決定によって与えられる権利のことで、強制執行の許可もあります。
そのため、債務名義を持った被害者からの訴えは差し押さえの第一歩になるでしょう。
何を差し押さえられるの?
損害賠償金の支払いができない場合に、被害者からの申し立てで差し押さえられるものとしては次のようなものがあります。
ないものは取れないため、これらのうちの差し押さえられるものから執行されます。
- 預貯金
- 不動産
- 不動産以外の財産・高額な物品
- 加害者がもっている債権
- 会社の給料
基本的には現金での支払いが行われる損害賠償ですが、差し押さえられるものがなければ不動産や動産などの換金できるものも差し押さえの対象となります。
しかしこうしたものがなければ差し押さえはできません。
また、会社からの給料も加害者の生活を脅かすほどの金額を差し押さえることはできません。
給料の差し押さえの限度
給料の差し押さえは、支給金額によって違います。
給料の金額が33万円以下の人の場合には、4分の1までしか差し押さえることはできません。
33万円以上の場合では、33万円を超えた分全てが差し押さえ対処となります。
どこまでいつまで追いかけられるの?
損害賠償が発生したということは、損害を被って辛い思いをしている被害者がいるということです。
そのため、逃げ道を探すことははばかられる話ですが、加害者だって本当は辛いものですね。
払えるものならば払いたいですが、どうしても無理な場合には一体いつまでこの辛い状況が続くのでしょうか?
時効は10年
損害賠償の時効は10年です。
交通事故など不法行為による損害賠償の請求権の時効は3年となっています。
時効が成立するまでに全く支払いが行えない状況が続けば、損害賠償を逃れることができます。
損害賠償は相手への誠意の印
損害賠償には支払い能力によって逃れる術もあるようですが、それはあくまでも「本当に全く方法がない」場合です。
当然、加害者にも生活があり、働かなければ生活ができませんから、基本的に全くの無収入となることはなく、支払いも差し押さえもできないというケースはあまりありません。
また、損害賠償は自分自身が被害者に与えた損失を補うためのものであり、それを払うのは相手に対する人としての誠意と責任です。
分割払いなどの手段も交渉によっては可能となるので、できれば支払を逃れる手段は考えずに相手にも納得できる方法を考えてみましょう。
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